宏日技術交流協同組合

(目的)

第1条 この規約は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下、「法」という。)並びに外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)、出入国管理及び難民認定法に定めるところにより、本組合が監理団体となって定款第6条に掲げる事業(以下「外国人技能実習生共同受入事業」という。)の実施に必要な諸手続、方法その他の事項について定め、もって外国人技能実習生共同受入事業の適正な運営及び技能実習生の保護を図ることを目的とする。

(委員会の設置)

第2条 本組合に外国人技能実習生共同受入事業の円滑な運営を図るため委員会を設置する。

2 委員会の組織及び運営に関する事項は別に定める。

(技能実習の監理)

第3条 監理団体である本組合は、法及び規則に定めるところにより、組合員と技能実習生等(技能実習生又は技能実習生になろうとする者)との間における雇用関係の成立のあっせん及び組合員に対する技能実習の実施に関する管理を行う。

(送出し機関の選定)

第4条 本組合は、外国人技能実習生共同受入事業に係る送出機関について総会で定める。

(実習実施者の選定等)

第5条 外国人技能実習生共同受入事業において、本組合は、組合員が法及び規則に規定する実習実施者としての条件を満たしたときは、技能実習生を受け入れる。

2 既に技能実習生を受け入れている組合員が技能実習計画の認定取消しを受けたとき、又は技能実習の継続が困難になったときは、本組合は速やかに技能実習生の意向を確認し、技能実習生が技能実習の継続を希望している場合は、その旨を本組合の主たる事務所を管轄する外国人技能実習機構(以下、「機構」という。)に申し出るとともに、関係機関等の協力、指導等を受けて、新たな実習実施者を探さなければならない。

(技能実習生受入れの申込み)

第6条 組合員は、技能実習生の受入れを希望するときは、本組合所定の技能実習生受入申込書に必要な書類を添えて、本組合に申し込まなければならない。

2 前項の技能実習生受入申込書の様式及び必要な添付書類は、別に定める。

(監理費の負担)

第7条 外国人技能実習生共同受入事業の実施に必要な経費に充てるため、本組合は規則に規定する監理費を徴収することができる。なお、その額については、総会で定める。

2 組合員は、組合が徴収する管理費を技能実習生に負担させてはならない。

(営利を目的とするあっせんの禁止)

第8条 本組合は、営利を目的として技能実習生のあっせんを行ってはならない。また、営利を目的とするあっせん機関を介在させてはならない。

(責任役員等の選任)

第9条 本組合は、外国人技能実習生共同受入事業の適正な実施及び技能実習生の保護のため、法及び規則に基づき理事会において下記の者を選任する。

(1)責任役員

(2)監理責任者

(3)外部監査人(又は指定外部役員)

(4)技能実習計画作成指導者

(5)相談員

2 責任役員は、外国人技能実習生共同受入事業に係る管理事業に責任を有する者として、理事の中から選任する。

3 監理責任者は、本組合の常勤役職員の中から、法及び規則に定める監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する者を選任する。

4 外部監査人(又は指定外部役員)は、法及び規則に基づき選任し、組合員に対する監査及び監理事業の業務が適正に実施されているかを確認し、その結果を本組合に報告する。

5 技能実習計画作成指導者は、本組合の役職員の中から選任し、組合員の技能実習計画作成を指導する。

6 相談員は、本組合の役職員の中から選任し、技能実習生からの各種相談を受け付け、監理責任者の指示の下組合員及び技能実習生への助言・指導を行う。

(実習実施者の体制)

第10条 組合員は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のため、技能実習を行わせる事業所ごとに常勤の役員の中から、法及び規則に基づき下記の者を選任しなければならない。

 (1)技能実習責任者

 (2)技能実習指導員

 (3)生活指導員

2 技能実習責任者は、技能実習を統括し、技能実習の進歩状況を管理するとともに、その状況を定期的に本組合に報告しなければならない。

3 技能実習指導員は、技能実習生の技能の習得に係る指導を行う。

4 生活指導員は、技能実習生の相談に対応するほか、生活面における指導を行う。

(技能実習計画の作成指導)

第11条 本組合は、組合員が作成する技能実習計画について、技能実習が適正かつ効果的に実施されるよう指導する。

2 組合員は、認定を受けた技能実習計画に従い実習を実施するものとする。

(技能実習生の保護)

第12条 組合員は、技能実習を行うため、労働安全衛生法に規定する安全衛生に必要な措置を講じた技能実習施設を確保しなければならない。

2 組合員は、健康で文化的な生活に必要な附帯設備を備えた宿泊施設を、技能実習生に貸与しなければならない。ただし、本組合がこれを提供する場合は、この限りでない。

3 本組合は、講習期間中において、技能実習生に対し、講習手当等を支給する。

4 組合員は、毎月、一定の期日に、技能実習生に対し、労働契約に基づく賃金を支給しなければならない。

5 組合員は、技能実習生の技能の修得に努めるとともに、技能実習生の健康及び生活面に十分配慮しなければならない。

(資格外・不法就労の禁止)

第13条 組合員は、いかなる場合であっても、技能実習生に技能実習計画に定められた以外の就労行為をさせてはならない。

2 組合員は、不法就労者を雇用し、雇用をあっせんし、又は不法就労を容易にするなどの外国人の就労に係る不正な行為を行ってはならない。

(技能の評価)

第14条 組合員は、移行対象職種・作業に係る技能実習生の習得した技能の評価について、技能検定若しくは技能実習評価試験等を受験させなければならない。

2 前項の規定には、次段階への移行希望を有しない技能実習生を含む。

3 受験に要する費用は組合員が負担し、技能実習生に負担させてはならない。

(技能実習生の一時帰国)

第15条 組合員は、技能実習生から一時帰国の申し出を受けたときは、直ちに本組合に報告し、本組合の指示に従い対応しなければならない。

(技能実習が継続できなくなった場合の取扱い)

第16条 組合員は、技能実習生が病気、犯罪、失踪等の理由により技能実習を継続できなくなった場合は、直ちに本組合に対してその事実を連絡するとともに、本組合の指示を受けて適切な処置を行わなければならない。また、組合員は、速やかに本組合に対し所定の報告書を提出しなければならない。

(組合員に対する監査・調査等)

第17条 本組合は、実習実施者である組合員に対し、法及び規則に定められた頻度・方法により、技能実習の監査を実施し、その結果を機構へ報告する。

2 本組合は、組合員が技能実習認定の取消し事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合には、直ちに臨時の監査を実施する。

3 前2項の監査について、その実施方法及び手順等に関する事項は別に定める。

4 本組合は、第1号技能実習を行う組合員に対し、監理責任者の指揮の下に、1か月に1回以上技能実習の実施状況を実地に確認し、必要な指導を行う。

5 本組合は、技能実習の実施状況を調査するために必要があると認めるときは、組合員から必要事項について口頭または文書で報告を聴取し、事業所へ立ち入り調査し、技能実習生を含む関係者に質問し、及び技能実習に係る帳簿書類その他の物件を調査することができる。

6 本組合は、前項の調査等により組合員の行う技能実習が法及び規則に違反し、又は技能実習計画と異なることが明らかになったときには、組合員に対し、法及び規則、並びに技能実習計画に従って技能実習を実施するよう改善を命ずる。

7 組合員は、正当な理由がなく、本組合が行う第1項及び第2項の規定に基づいて行う監査、第4項の規定に基づいて行う訪問指導及び第5項の規定に基づいて行う調査等を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

8 本組合は、組合員が第6項の命令に従わないとき、又は前項にあたる事実があるときは、当該組合員の技能実習を終了させ、当該組合員の下で技能実習を行う技能実習生につき、新たな実習実施者を探すものとする。また、そのために要した費用は当該組合員が負担する。

(機構への報告)

第18条 本組合は、第16条の報告を受けたとき、前条1項及び第2項の規定により監査を行ったとき、前条6項の規定により改善を命じたとき、前条7項に規定する事態となったとき、その他必要があると認めるときは、速やかに機構に報告しなければならない。

(関係法令の遵守)

第19条 本組合及び組合員は、法及び規則、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法等関係法令並びに本規約を遵守するとともに、監理団体及び実習実施者として責任をもって技能実習の適正な実施に努めなければならない。

(経費の賦課額並びに徴収方法)

第20条 ① 監理費 1人 18,000円/月

    ② 賦課金 3,000円/月

    ③ 監理費及び賦課金は毎月本組合から請求により支払う。

(その他)

第21条 この規約に定めのない事項であって、緊急かつ必要な事項は理事会で決定する。

附 則

 この規約は、平成29年11月01日から施行する。

       令和4年5月13日から施行する。